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金融商品取引法施行令 第十六条の九 (金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)

第十六条の九

法第四十一条の四及び第四十二条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 信託業務を営む金融機関である登録金融機関が信託業務として行う場合
  2. 預金、貯金又は銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う場合
  3. 前二号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

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