(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)
第百二十六条の二
令第十六条の九第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一他人のために暗号資産の管理を業として行うことにつき法律に特別の規定のある者が当該管理を行う場合
- 二他人のために電子決済手段の管理を業として行うことにつき資金決済に関する法律に特別の規定のある者が当該管理を行う場合
- 三他人のために電子決済手段の管理を信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業として行う信託会社等が当該管理を行う場合