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金融商品取引法施行令 第十六条の十 (金融商品取引業者等と密接な関係を有する者の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融商品取引業者等と密接な関係を有する者の範囲)

第十六条の十

法第四十一条の四及び第四十二条の五に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。

  1. 当該金融商品取引業者等(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
  2. 当該金融商品取引業者等(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人
  3. 当該金融商品取引業者等の親法人等又は子法人等
  4. 当該金融商品取引業者等の特定個人株主(第二号に掲げる者を除く。)
  5. 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

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