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金融商品取引法施行令 第十五条の四の二 (登録申請者と密接な関係を有する者の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(登録申請者と密接な関係を有する者の範囲)

第十五条の四の二

第二十九条の二第一項第五号の二に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。第十六条の十及び第十八条の二において同じ。)を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。

  1. 当該登録申請者の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。第十六条の十第二号及び第十八条の二第二号において同じ。)又は使用人
  2. 当該登録申請者の親法人等(法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)又は子法人等(同条第四項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
  3. 当該登録申請者の特定個人株主(総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人をいう。以下同じ。)(第一号に掲げる者を除く。)
  4. 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

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