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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第十七条 (投資信託委託会社の利害関係人等の範囲)

平成十二年政令第四百八十号政令
(投資信託委託会社の利害関係人等の範囲)

第十七条

第十一条第一項に規定する投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該投資信託委託会社の親法人等(金融商品取引法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)
  2. 当該投資信託委託会社の子法人等(金融商品取引法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
  3. 当該投資信託委託会社の特定個人株主(金融商品取引法施行令第十五条の四の二第三号に規定する特定個人株主をいう。以下同じ。)
  4. 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

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