(特定資産の価格等を調査する者)
第十八条
法第十一条第二項に規定する政令で定めるものは、受託会社(法第九条に規定する受託会社をいう。以下この条において同じ。)の利害関係人等(当該受託会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。)以外の者であって、次に掲げる者とする。
- 一弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの
- イ弁護士にあっては、次に掲げる者
- ロ弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者
- イ
- 二公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの
- イ公認会計士にあっては、次に掲げる者
- ロ監査法人にあっては、次に掲げる者
- イ
- 三前二号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの