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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二十一条の二 (特定資産に係る不動産の鑑定評価)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(特定資産に係る不動産の鑑定評価)

第二十一条の二

第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。

  1. 当該投資信託委託会社の利害関係人等(法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)
  2. 受託会社の利害関係人等(令第十八条に規定する利害関係人等をいう。)
  3. 当該投資信託委託会社又は受託会社の役員(役員が法人であるときは、その社員。第八十五条の二第二号及び第二百四十四条の二第三号において同じ。)又は使用人
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定により、法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者

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