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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百四十四条の二 (特定資産に係る不動産の鑑定評価)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(特定資産に係る不動産の鑑定評価)

第二百四十四条の二

第二百一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。

  1. 当該投資法人の資産運用会社の利害関係人等(法第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。第二百四十五条の二第一項において同じ。)
  2. 当該投資法人の資産保管会社の利害関係人等(令第百二十四条に規定する利害関係人等をいう。)
  3. 当該投資法人又はその資産運用会社若しくは資産保管会社の役員又は使用人
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律の規定により、法第二百一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者

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