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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百一条 (特定資産の価格等の調査)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(特定資産の価格等の調査)

第二百一条

資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。)の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であつて利害関係人等(当該資産運用会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。次項、次条第一項及び第二百三条第二項において同じ。)でないものに行わせなければならない。ただし、当該取得又は譲渡に先立つて当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。

2資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について前項に規定する特定資産以外の特定資産(指定資産を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含む。)及びその資産保管会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。

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