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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百条 (利害関係を有する金融商品取引業者等への委託の禁止)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(利害関係を有する金融商品取引業者等への委託の禁止)

第二百条

登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。

  1. 当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社の役員若しくは使用人(以下この号において「役員等」という。)としている金融商品取引業者又はその役員等としたことのある金融商品取引業者
  2. 当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている金融商品取引業者
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該登録投資法人の監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者として内閣府令で定めるもの

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