(登録の拒否)
第百九十条
内閣総理大臣は、登録の申請をした投資法人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一不法の目的に基づいて第百九十三条に規定する行為を行おうとするとき。
- 二申請の日前五年以内に第百九十七条の規定に違反する行為を行つた者を設立企画人(設立企画人が法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人を含む。)としているとき。
- 三
- 四公認会計士及び監査法人以外の者又は第百二条第三項各号に該当する者を会計監査人としているとき。
- 五
- 六第二百八条第二項各号に該当する法人以外の者を資産保管会社としているとき。
2内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請をした投資法人に通知しなければならない。