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投資信託及び投資法人に関する法律 第百九十条 (登録の拒否)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(登録の拒否)

第百九十条

内閣総理大臣は、登録の申請をした投資法人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 不法の目的に基づいて第百九十三条に規定する行為を行おうとするとき。
  2. 申請の日前五年以内に第百九十七条の規定に違反する行為を行つた者を設立企画人(設立企画人が法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人を含む。)としているとき。
  3. 第九十八条各号に該当する者を執行役員とし、又は第百条各号に該当する者を監督役員としているとき。
  4. 公認会計士及び監査法人以外の者又は第百二条第三項各号に該当する者を会計監査人としているとき。
  5. 金融商品取引業者(第百九十九条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)以外の者又は第二百条各号に該当する金融商品取引業者に資産の運用を委託しているとき。
  6. 第二百八条第二項各号に該当する法人以外の者を資産保管会社としているとき。

2内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請をした投資法人に通知しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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