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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百十六条 (登録の取消し)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(登録の取消し)

第二百十六条

内閣総理大臣は、登録投資法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第百八十七条の登録を取り消すことができる。

  1. 第百九十条第一項第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当することとなつたとき。
  2. 不正の手段により第百八十七条の登録を受けたとき。
  3. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2内閣総理大臣は、前条第二項の通告を発したにもかかわらず、同項の期間内に当該通告が発せられた登録投資法人の純資産の額が最低純資産額以上に回復しない場合には、当該登録投資法人の第百八十七条の登録を取り消さなければならない。

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(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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