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投資信託及び投資法人に関する法律 第百八十七条 (登録)
昭和二十六年法律第百九十八号
法律
(登録)
第百八十七条
投資法人は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、資産の運用として
第百九十三条
に規定する行為を行つてはならない。
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