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投資信託及び投資法人に関する法律 第百八十七条 (登録)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(登録)

第百八十七条

投資法人は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、資産の運用として第百九十三条に規定する行為を行つてはならない。

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