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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百十七条 (登録の抹消)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(登録の抹消)

第二百十七条

内閣総理大臣は、第百九十二条第二項の規定により第百八十七条の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により第百八十七条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。

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