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投資信託及び投資法人に関する法律
昭和二十六年法律第百九十八号
法律
· 条文 350 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)
第四条
(投資信託契約の締結)
第五条
(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付)
第六条
(受益証券)
第七条
(証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止)
第八条
(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等)
第九条
(運用の指図の制限)
第十条
(議決権等の指図行使)
第十一条
(特定資産の価格等の調査)
第十二条
(運用の指図に係る権限を委託した場合の読替え)
第十三条
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
第十四条
(運用状況に係る情報の提供等)
第十五条
(投資信託財産に関する帳簿書類)
第十六条
(投資信託約款の変更内容等の届出)
第十七条
(投資信託約款の変更等)
第十八条
(反対受益者の受益権買取請求)
第十九条
(投資信託契約の解約の届出)
第二十条
(投資信託契約の解約等)
第二十一条
(投資信託委託会社の責任)
第二十二条
(立入検査等)
第二十三条
(投資信託契約に関する業務の引継ぎ)
第二十四条
(投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告)
第二十五条
(公告の方法等)
第二十六条
(受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第四十七条
(委託者非指図型投資信託の受託者等)
第四十八条
(有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託の禁止)
第四十九条
(投資信託契約の締結)
第五十条
(受益証券)
第五十一条
(委託者の権利義務の承継)
第五十二条
(金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁止等)
第五十三条
(投資信託財産の運用)
第五十四条
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
第五十五条
(運用に係る権限の委託)
第五十六条
(信託会社等の責任)
第五十七条
(公告の方法)
第五十八条
(外国投資信託の届出)
第五十九条
(外国投資信託の信託約款の変更等の届出等)
第六十条
(外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第六十一条
(法人格)
第六十二条
(住所)
第六十三条
(能力の制限)
第六十三条の二
(商行為等)
第六十四条
(商号等)
第六十五条
(会社法の規定を準用する場合の読替え等)
第六十六条
(設立企画人による規約の作成等)
第六十七条
(規約の記載又は記録事項等)
第六十八条
(成立時の出資総額)
第六十九条
(設立に係る届出等)
第七十条
(設立企画人の義務)
第七十条の二
(設立時募集投資口に関する事項の決定)
第七十一条
(設立時募集投資口の申込み等)
第七十二条
(設立時執行役員等の選任)
第七十三条
(設立時執行役員等による調査等)
第七十四条
(投資法人の成立)
第七十五条
(会社法の準用等)
第七十六条
(発行する投資口)
第七十七条
(投資主の責任及び権利等)
第七十七条の二
(投資主の権利の行使に関する利益の供与)
第七十七条の三
(投資主名簿等)
第七十八条
(投資口の譲渡)
第七十九条
(投資口の譲渡の対抗要件等)
第八十条
(自己の投資口の取得及び質受けの禁止)
第八十条の二
(投資口の取得に関する事項の決定)
第八十条の三
(投資主に対する通知等)
第八十条の四
(譲渡しの申込み)
第八十条の五
(市場取引等による投資口の取得)
第八十一条
(親法人投資口の取得の禁止)
第八十一条の二
(投資口の併合)
第八十一条の三
(投資口の分割)
第八十一条の四
第八十二条
(募集投資口の募集事項の決定等)
第八十三条
(募集投資口の申込み等)
第八十四条
(会社法の準用)
第八十五条
(投資証券の発行等)
第八十六条
(投資証券の不発行)
第八十七条
(投資証券の提出に関する公告等)
第八十八条
(一に満たない端数の処理)
第八十八条の二
(新投資口予約権の内容)
第八十八条の三
(共有者による権利の行使)
第八十八条の四
(新投資口予約権の発行)
第八十八条の五
(新投資口予約権原簿等)
第八十八条の六
(新投資口予約権の譲渡)
第八十八条の七
(証券発行新投資口予約権の譲渡)
第八十八条の八
(新投資口予約権の譲渡の対抗要件等)
第八十八条の九
(取得する日の決定)
第八十八条の十
(取得する新投資口予約権の決定等)
第八十八条の十一
(効力の発生等)
第八十八条の十二
(新投資口予約権の消却)
第八十八条の十三
(新投資口予約権無償割当て)
第八十八条の十四
(新投資口予約権無償割当てに関する事項の決定)
第八十八条の十五
(新投資口予約権無償割当ての効力の発生等)
第八十八条の十六
(新投資口予約権の行使)
第八十八条の十七
(新投資口予約権の行使に際しての払込み等)
第八十八条の十八
(投資主となる時期等)
第八十八条の十九
(一に満たない端数の処理)
第八十八条の二十
(新投資口予約権の消滅)
第八十八条の二十一
(新投資口予約権証券の発行等)
第八十八条の二十二
(新投資口予約権証券の提出に関する公告等)
第八十八条の二十三
(会社法の準用)
第八十九条
(投資主総会の権限)
第九十条
(招集)
第九十条の二
(招集の決定)
第九十一条
(招集手続)
第九十二条
(書面による議決権の行使)
第九十二条の二
(電磁的方法による議決権の行使)
第九十三条
(みなし賛成)
第九十三条の二
(投資主総会の決議)
第九十四条
(会社法の準用)
第九十五条
第九十六条
(選任)
第九十七条
(投資法人と役員等との関係)
第九十八条
(執行役員の資格)
第九十九条
(執行役員の任期)
第百条
(監督役員の資格)
第百一条
(監督役員の任期)
第百二条
(会計監査人の資格等)
第百三条
(会計監査人の任期)
第百四条
(解任)
第百五条
(役員会等による会計監査人の解任)
第百六条
(役員の解任の投資主総会の決議)
第百七条
(会計監査人の選任等についての意見の陳述)
第百八条
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第百九条
(職務)
第百十条
(業務の執行に関する検査役の選任)
第百十一条
第百十二条
(役員会)
第百十三条
(役員会の招集)
第百十四条
(役員会の権限等)
第百十五条
(会社法の準用等)
第百十五条の二
(会計監査人の権限等)
第百十五条の三
(監督役員等に対する会計監査人の報告)
第百十五条の四
(投資主総会における会計監査人の意見の陳述)
第百十五条の五
(会計監査人の報酬)
第百十五条の六
(役員等の投資法人に対する損害賠償責任)
第百十五条の七
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第百十五条の八
(役員等の連帯責任)
第百十六条
(役員等の責任を追及する訴え)
第百十六条の二
(補償契約)
第百十六条の三
(役員等のために締結される保険契約)
第百十七条
(事務の委託)
第百十八条
(事務の委託を受けた者の義務)
第百十九条
(一般事務受託者の責任)
第百二十四条
(払戻請求)
第百二十五条
(払戻し)
第百二十六条
(払戻金額の公示)
第百二十六条の二
(違法な払戻しに関する責任)
第百二十六条の三
(投資主に対する求償権の制限等)
第百二十七条
(違法に払戻しを受けた者の責任)
第百二十八条
第百二十八条の二
(会計帳簿の作成及び保存)
第百二十八条の三
(会計帳簿の閲覧等の請求)
第百二十八条の四
(会計帳簿の提出命令)
第百二十九条
(計算書類等の作成等)
第百三十条
(計算書類等の監査)
第百三十一条
(計算書類等の承認等)
第百三十二条
(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第百三十三条
(計算書類等の提出命令)
第百三十四条
第百三十五条
(出資剰余金)
第百三十六条
(利益及び損失の処理)
第百三十七条
(金銭の分配)
第百三十八条
(金銭の分配に関する責任)
第百三十九条
(投資主に対する求償権の制限等)
第百三十九条の二
(投資法人債の発行)
第百三十九条の三
(募集投資法人債に関する事項の決定)
第百三十九条の四
(募集投資法人債の申込み)
第百三十九条の五
(募集投資法人債の割当て)
第百三十九条の六
(募集投資法人債の申込み及び割当てに関する特則)
第百三十九条の七
(会社法の準用)
第百三十九条の八
(投資法人債管理者の設置)
第百三十九条の九
(投資法人債管理者の権限等)
第百三十九条の九の二
(投資法人債管理補助者)
第百三十九条の十
(投資法人債権者集会)
第百三十九条の十一
(担保付社債信託法等の適用関係)
第百三十九条の十二
(短期投資法人債に係る特例)
第百三十九条の十三
(短期投資法人債の発行)
第百四十条
(規約の変更)
第百四十一条
(投資口の払戻しに係る規約の変更)
第百四十二条
(最低純資産額を減少させることを内容とする規約の変更)
第百四十三条
(解散の事由)
第百四十三条の二
(解散した投資法人の合併の制限)
第百四十三条の三
(投資法人の解散の訴え)
第百四十四条
(会社法の準用)
第百四十五条
(合併契約の締結)
第百四十六条
(合併のための払戻しの停止)
第百四十七条
(吸収合併契約)
第百四十七条の二
(吸収合併の効力の発生等)
第百四十八条
(新設合併契約)
第百四十八条の二
(新設合併の効力の発生等)
第百四十九条
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百四十九条の二
(吸収合併契約の承認等)
第百四十九条の三
(反対投資主の投資口買取請求)
第百四十九条の三の二
(新投資口予約権買取請求)
第百四十九条の四
(債権者の異議)
第百四十九条の五
(吸収合併の効力発生日の変更)
第百四十九条の六
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百四十九条の七
(吸収合併契約の承認等)
第百四十九条の八
(反対投資主の投資口買取請求)
第百四十九条の九
(債権者の異議)
第百四十九条の十
(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百四十九条の十一
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百四十九条の十二
(新設合併契約の承認)
第百四十九条の十三
(反対投資主の投資口買取請求)
第百四十九条の十三の二
(新投資口予約権買取請求)
第百四十九条の十四
(債権者の異議)
第百四十九条の十五
(投資法人の設立の特則)
第百四十九条の十六
(新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百四十九条の十七
(一に満たない端数の処理)
第百五十条
(会社法の準用)
第百五十条の二
(清算の開始原因)
第百五十条の三
(清算投資法人の能力)
第百五十条の四
(投資主総会以外の機関の設置)
第百五十一条
(清算執行人等の就任)
第百五十二条
(清算執行人等の届出)
第百五十三条
(清算執行人等の解任等)
第百五十三条の二
(清算執行人の職務)
第百五十三条の三
第百五十四条
(清算執行人の報酬)
第百五十四条の二
(清算監督人の職務)
第百五十四条の三
(清算人会)
第百五十四条の四
(清算執行人等の清算投資法人に対する損害賠償責任)
第百五十四条の五
(清算執行人等の第三者に対する損害賠償責任)
第百五十四条の六
(清算執行人等の連帯責任)
第百五十四条の七
(清算執行人等の責任を追及する訴え)
第百五十四条の八
(執行役員等に関する規定の適用)
第百五十五条
(財産目録等の作成等)
第百五十六条
(財産目録等の提出命令)
第百五十七条
(債務の弁済等)
第百五十八条
(残余財産の分配)
第百五十九条
(決算報告の作成等)
第百六十条
(清算事務終了の通知等)
第百六十一条
(帳簿資料の保存)
第百六十二条
(清算の監督命令)
第百六十三条
(会社法の準用)
第百六十四条
第百六十五条
(投資法人に係る登記)
第百六十六条
(設立の登記)
第百六十七条
(変更の登記等)
第百六十八条
(解散の登記)
第百六十九条
(合併の登記)
第百七十条
(清算執行人等の登記)
第百七十一条
(清算結了の登記)
第百七十二条
(登記簿)
第百七十三条
(設立の登記の申請)
第百七十四条
(合併の登記の申請)
第百七十五条
第百七十六条
(清算執行人等に係る登記の申請)
第百七十七条
(商業登記法の準用)
第百八十三条
(内閣総理大臣が選任した検査役等の報酬)
第百八十四条
(内閣総理大臣による登記の嘱託)
第百八十五条
(民事訴訟法の準用)
第百八十六条
(国税徴収法等の適用)
第百八十六条の二
(公告)
第百八十七条
(登録)
第百八十八条
(登録の申請)
第百八十九条
(登録の実施)
第百九十条
(登録の拒否)
第百九十一条
(変更の届出)
第百九十二条
(解散の届出等)
第百九十三条
(資産の運用の範囲)
第百九十四条
(資産の運用の制限)
第百九十五条
第百九十六条
(投資法人の発行する投資証券等の募集等)
第百九十七条
(投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法の準用等)
第百九十八条
(資産運用会社への資産の運用に係る業務の委託)
第百九十九条
(資産運用会社)
第二百条
(利害関係を有する金融商品取引業者等への委託の禁止)
第二百一条
(特定資産の価格等の調査)
第二百一条の二
(利害関係人等との取引の制限)
第二百二条
(投資法人から委託された権限を再委託した場合の読替え)
第二百三条
(契約を締結している投資法人等に対する書面の交付)
第二百四条
(資産運用会社の責任)
第二百五条
(資産運用会社による資産の運用に係る委託契約の解約)
第二百六条
(投資法人による資産の運用に係る委託契約の解約)
第二百七条
第二百八条
(資産保管会社への資産の保管に係る業務の委託等)
第二百九条
(資産保管会社の義務)
第二百九条の二
(資産の分別保管)
第二百十条
(資産保管会社の責任)
第二百十一条
(業務に関する帳簿書類)
第二百十二条
(営業報告書の提出)
第二百十三条
(立入検査等)
第二百十四条
(業務改善命令)
第二百十五条
(通告等)
第二百十六条
(登録の取消し)
第二百十七条
(登録の抹消)
第二百十八条
(監督処分の公告)
第二百十九条
(投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第二百二十条
(外国投資法人の届出)
第二百二十一条
(外国投資法人の変更の届出)
第二百二十二条
(外国投資法人の解散の届出)
第二百二十三条
(外国投資証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第二百二十三条の二
(承認の条件)
第二百二十三条の三
(金融商品取引法等の適用に関する特例)
第二百二十四条
(財務大臣への資料提出等)
第二百二十四条の二
(協議等)
第二百二十五条
(権限の委任等)
第二百二十五条の二
(委員会の命令に対する審査請求)
第二百二十六条
(実施規定)
第二百二十七条
(経過措置)
第二百二十八条
第二百二十八条の二
第二百二十九条
第二百三十条
第二百三十一条
第二百三十二条
第二百三十三条
第二百三十四条
第二百三十五条
第二百三十六条
第二百三十七条
第二百三十八条
第二百三十九条
第二百四十条
第二百四十一条
第二百四十二条
第二百四十三条
第二百四十四条
第二百四十五条
第二百四十六条
第二百四十七条
第二百四十八条
第二百四十九条
第二百五十条
第二百五十一条
第二百五十二条
第二百五十三条
(第三者の財産の没収手続等)
第二百五十四条
(没収された債権等の処分等)
第二百五十五条
(刑事補償の特例)
第四十二条
(罰則に関する経過措置)
第四十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十条
(検討)
第三十七条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百七十八条
第百七十九条
第四十一条
(政令への委任)
第三十条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条
(政令への委任)
第三十二条
(検討)
第三十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条
(政令への委任)
第二十九条
(政令への委任)