(清算執行人等の清算投資法人に対する損害賠償責任) 第百五十四条の四 清算執行人又は清算監督人は、その任務を怠つたときは、清算投資法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。2前項の責任は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。 e-Gov法令検索で第百五十四条の四を開く ↗