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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十四条の四 (清算執行人等の清算投資法人に対する損害賠償責任)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(清算執行人等の清算投資法人に対する損害賠償責任)

第百五十四条の四

清算執行人又は清算監督人は、その任務を怠つたときは、清算投資法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2前項の責任は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。

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