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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百四十三条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百四十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第六条第一項の規定に違反したとき。
  2. 第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したとき。

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