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投資信託及び投資法人に関する法律 第百九十七条 (投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法の準用等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法の準用等)

第百九十七条

次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人(法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設立企画人等」という。)について、金融商品取引法第三十九条第二項及び第五項の規定は特定設立企画人等の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  1. 金融商品取引法第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項、第三十七条の四第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条第一項、第三項及び第七項、第四十条第四十四条の三第一項(第三号を除く。)並びに第四十五条(第三号及び第四号を除く。)
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第一項

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