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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百三十六条 (事故)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(事故)

第二百三十六条

第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券の募集等に係る取引につき、特定設立企画人等が、当該特定設立企画人等が行う投資証券の募集等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。

  1. 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
    1. 投資証券の商品内容
    2. 取引の条件
    3. 投資証券の価格の騰貴又は下落
  2. 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
  3. その他法令に違反する行為を行うこと。

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