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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
平成十二年総理府令第百二十九号
府省令
· 条文 286 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(訳文の添付)
第三条
(外国通貨の換算)
第四条
(適格機関投資家を除くための要件等)
第四条の二
(同一種類の受益証券)
第四条の三
(特定投資家の範囲)
第五条
(受益証券の譲渡に関する制限等)
第六条
(投資信託約款の内容の届出)
第七条
(投資信託約款の記載事項)
第八条
(投資信託約款の記載事項の細目)
第九条
(投資信託約款の内容等を記載した書面の記載事項)
第十条
(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付を要しない場合)
第十一条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十二条
(電磁的方法の種類及び内容)
第十三条
(受益証券の記載事項)
第十四条
(受益権原簿記載事項)
第十五条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十六条
(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)
第十七条
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
第十八条
(電子署名)
第十九条
(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)
第二十条
(同一の法人の発行する株式の取得割合)
第二十一条
(指図行使すべき株主権等)
第二十一条の二
(特定資産に係る不動産の鑑定評価)
第二十二条
(指定資産等)
第二十三条
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
第二十四条
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客等)
第二十四条の二
(運用状況に係る情報の提供)
第二十五条
(運用状況に係る情報の提供を要しない場合)
第二十五条の二
(運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報の提供)
第二十五条の三
(法第十四条第三項に規定する情報の届出)
第二十六条
(投資信託財産に関する帳簿書類)
第二十七条
(投資信託約款の変更内容の届出)
第二十八条
(委託者指図型投資信託の併合の届出)
第二十九条
(投資信託約款の重大な内容の変更)
第二十九条の二
(受益者の利益に及ぼす影響が軽微な委託者指図型投資信託の併合)
第三十条
(電磁的方法)
第三十一条
(書面による決議の決定事項)
第三十二条
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)
第三十三条
(書面決議参考書類)
第三十四条
(投資信託約款の変更に関する議案)
第三十五条
(委託者指図型投資信託の併合に関する議案)
第三十六条
(議決権行使書面)
第三十七条
(書面による議決権行使の期限)
第三十八条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第三十九条
(書面による決議の議事録)
第四十条
(電磁的記録)
第四十条の二
(反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者指図型投資信託)
第四十一条
(投資信託契約の解約の届出)
第四十二条
(投資信託契約の解約に関する議案)
第四十三条
(投資信託契約の解約の書面による決議が不要な場合等)
第四十四条
(投資信託契約の存続の承認の申請)
第七十七条
(投資信託約款の内容の届出)
第七十八条
(投資信託約款の記載事項)
第七十九条
(投資信託約款の記載事項の細目)
第八十条
(受益証券の記載事項)
第八十一条
(受益権原簿記載事項)
第八十二条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第八十三条
(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)
第八十四条
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
第八十五条
(電子署名)
第八十五条の二
(特定資産に係る不動産の鑑定評価)
第八十六条
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
第八十七条
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)
第八十八条
(運用状況に係る情報の提供を要しない場合)
第八十九条
(投資信託約款の変更内容の届出)
第九十条
(委託者非指図型投資信託の併合の届出)
第九十一条
(投資信託約款の重大な内容の変更)
第九十一条の二
(受益者の利益に及ぼす影響が軽微な委託者非指図型投資信託の併合)
第九十二条
(投資信託約款の変更に関する議案)
第九十三条
(委託者非指図型投資信託の併合に関する議案)
第九十三条の二
(反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者非指図型投資信託)
第九十四条
(外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲)
第九十四条の二
(外国投資信託の届出を要しない行為)
第九十五条
(外国投資信託の受益証券の発行者の代理人)
第九十六条
(外国投資信託の届出等)
第九十七条
(外国投資信託約款等の変更内容の届出)
第九十八条
(外国投資信託の併合の届出)
第九十九条
(外国投資信託約款等の重大な内容の変更)
第九十九条の二
(受益者の利益に及ぼす影響が軽微な外国投資信託の併合)
第百条
(重大な約款の変更等の決定事項)
第百一条
(外国投資信託の信託契約の解約の届出)
第百二条
(外国投資信託の信託契約の解約の決定事項)
第百三条
(電磁的記録)
第百四条
(電子署名)
第百五条
(規約の記載事項の細目)
第百六条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第百七条
(投資法人の設立の届出)
第百八条
(投資法人設立届出書の添付書類)
第百八条の二
(投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録)
第百九条
(投資法人設立に係る届出の受理)
第百十条
(投資法人が成立しなかった場合の届出)
第百十一条
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第百十二条
(払込取扱機関)
第百十三条
(申込みをしようとする者に対する通知事項の細目)
第百十四条
(電磁的方法)
第百十五条
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)
第百十六条
(設立時執行役員等による調査の対象事項)
第百十七条
(招集の決定事項)
第百十八条
(創立総会参考書類)
第百十九条
(議決権行使書面)
第百二十条
(実質的に支配することが可能となる関係)
第百二十一条
(書面による議決権行使の期限)
第百二十二条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第百二十三条
(設立企画人の説明義務)
第百二十四条
(創立総会の議事録)
第百二十五条
(投資主による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第百二十六条
(投資法人が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第百二十七条
(利益の供与に関して責任をとるべき執行役員等)
第百二十八条
(投資主名簿記載事項の記載等の請求)
第百二十八条の二
(投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産)
第百二十九条
(自己の投資口を取得することができる場合)
第百三十条
(自己投資口の処分の方法)
第百三十一条
(子法人による親法人投資口の取得)
第百三十一条の二
(投資口の併合に関する事前開示事項)
第百三十一条の三
(投資口の併合に関する事後開示事項)
第百三十二条
(投資口の分割に関する規約の記載事項)
第百三十三条
(投資口の分割の通知)
第百三十四条
(払込金額の公示の方法)
第百三十五条
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第百三十六条
(資産運用委託契約の概要として記載する内容)
第百三十七条
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第百三十七条の二
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき執行役員等)
第百三十八条
(投資口の端数処理の方法)
第百三十九条
(投資口の端数払戻しの場合の控除方法)
第百三十九条の二
(新投資口予約権原簿記載事項の記載等の請求)
第百三十九条の三
(新投資口予約権に係る払込みの仮装に関して責任をとるべき執行役員等)
第百三十九条の四
(新投資口予約権の行使により投資口に端数が生ずる場合)
第百四十条
(招集の決定事項)
第百四十一条
(投資主総会参考書類)
第百四十二条
(投資主総会参考書類の一般的記載事項)
第百四十二条の二
(投資口の併合に関する議案)
第百四十三条
(執行役員の選任に関する議案)
第百四十四条
(監督役員の選任に関する議案)
第百四十五条
(会計監査人の選任に関する議案)
第百四十六条
(執行役員の解任に関する議案)
第百四十七条
(監督役員の解任に関する議案)
第百四十八条
(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)
第百四十八条の二
(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
第百四十九条
(吸収合併契約の承認に関する議案)
第百五十条
(新設合併契約の承認に関する議案)
第百五十一条
(資産運用委託契約の承認に関する議案)
第百五十二条
(資産運用委託契約の解約に関する議案)
第百五十三条
(投資主提案の場合における記載事項)
第百五十四条
(投資主総会参考書類の記載の特則)
第百五十五条
(議決権行使書面)
第百五十六条
(書面による議決権行使の期限)
第百五十七条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第百五十八条
(検査役が提供する電磁的記録)
第百五十九条
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第百六十条
(実質的に支配することが可能となる関係)
第百六十一条
(執行役員等の説明義務)
第百六十二条
(投資主総会の議事録)
第百六十二条の二
(電子提供措置)
第百六十二条の三
(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
第百六十二条の四
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
第百六十三条
(補欠の役員の選任)
第百六十三条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第百六十四条
(監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者)
第百六十五条
(監督役員の調査の対象)
第百六十六条
(役員会の議事録)
第百六十七条
(報酬等の額の算定方法)
第百六十八条
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第百六十八条の二
(役員等賠償責任保険契約から除かれるもの)
第百六十九条
(投資法人のその他一般事務)
第百七十条
(設立時募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務の委託契約の締結)
第百七十一条
(払戻金額の公示の方法)
第百七十二条
(違法な払戻しに関して責任をとるべき執行役員等)
第百七十三条
(計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法)
第百七十四条
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)
第百七十五条
(金銭の分配等に関して責任をとるべき執行役員等)
第百七十六条
(募集事項)
第百七十七条
(投資法人債を引き受ける者の募集に際して役員会が定めるべき事項)
第百七十八条
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第百七十九条
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第百八十条
(投資法人債の種類)
第百八十一条
(投資法人債原簿記載事項)
第百八十二条
(閲覧権者)
第百八十三条
(投資法人債原簿記載事項の記載等の請求)
第百八十四条
(投資法人債管理者の資格)
第百八十五条
(特別の関係)
第百八十五条の二
(投資法人債管理補助者の資格)
第百八十六条
(投資法人債権者集会の招集の決定事項)
第百八十七条
(投資法人債権者集会参考書類)
第百八十八条
(議決権行使書面)
第百八十九条
(書面による議決権行使の期限)
第百九十条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第百九十一条
(投資法人債権者集会の議事録)
第百九十二条
(短期投資法人債の発行の要件)
第百九十三条
(吸収合併消滅法人の事前開示事項)
第百九十四条
(吸収合併存続法人の事前開示事項)
第百九十五条
(吸収合併存続法人の事後開示事項)
第百九十六条
(新設合併消滅法人の事前開示事項)
第百九十七条
(新設合併設立法人の作成事項)
第百九十八条
(新設合併設立法人の事後開示事項)
第百九十九条
(投資口の端数処理の方法)
第二百条
(清算監督人の職務遂行に支障を来すおそれのある者)
第二百一条
(清算執行人等の報酬の額の決定)
第二百二条
(清算監督人の調査の対象)
第二百三条
(清算人会の議事録)
第二百四条
(金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格)
第二百五条
(総資産額)
第二百六条
(債権者集会の招集の決定事項)
第二百七条
(債権者集会参考書類)
第二百八条
(議決権行使書面)
第二百九条
(書面による議決権行使の期限)
第二百十条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第二百十一条
(債権者集会の議事録)
第二百十二条
(検査役等の報酬の額の算定手続)
第二百十三条
(投資法人の登録申請手続)
第二百十四条
(投資法人の登録申請書の記載事項)
第二百十五条
(投資法人の登録申請書の添付書類)
第二百十六条
(登録の実施)
第二百十七条
(投資法人登録簿の縦覧)
第二百十七条の二
(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)
第二百十八条
(登録の拒否の通知)
第二百十九条
(登録事項変更の届出)
第二百二十条
(解散の届出)
第二百二十条の二
(登録投資法人が行うことができる取引)
第二百二十一条
(同一法人の発行する株式の投資法人による取得割合)
第二百二十一条の二
(資産運用の制限の例外となる法人)
第二百二十二条
(投資主の保護に欠けるおそれのない場合)
第二百二十三条
(広告類似行為)
第二百二十四条
(投資証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法)
第二百二十五条
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百二十六条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二百二十七条
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第二百二十八条
(誇大広告をしてはならない事項)
第二百二十九条
(契約締結前の情報の提供)
第二百三十条
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第二百三十一条
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百三十二条
(契約締結前交付書面の記載事項)
第二百三十三条
(法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第二百三十四条
(契約締結時の情報の提供)
第二百三十四条の二
(契約締結時交付書面の記載事項)
第二百三十四条の三
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第二百三十四条の四
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第二百三十五条
(禁止行為)
第二百三十六条
(事故)
第二百三十七条
(事故の確認を要しない場合)
第二百三十八条
(事故の確認の申請)
第二百三十九条
(確認申請書の記載事項)
第二百四十条
(確認申請書の添付書類)
第二百四十一条
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第二百四十二条
(投資証券の募集等に係る設立企画人の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第二百四十三条
(行為規制の適用除外の例外)
第二百四十四条
(監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者)
第二百四十四条の二
(特定資産に係る不動産の鑑定評価)
第二百四十四条の三
(資産運用会社の利害関係人等の範囲)
第二百四十五条
(特定資産の価格の調査等)
第二百四十五条の二
(利害関係人等との取引の制限の例外)
第二百四十六条
(書面の交付)
第二百四十七条
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)
第二百四十八条
(利益相反のおそれがある場合の投資法人等への書面の交付)
第二百四十九条
(投資主による責任追及の訴えの提起の請求方法)
第二百五十条
(投資法人が責任追及の訴えを提起しない理由の通知方法)
第二百五十一条
(資産の保管に係る業務を金融商品取引業者に委託することができる資産)
第二百五十二条
(資産保管会社とすることが適当な法人)
第二百五十三条
(投資法人の資産の分別保管方法)
第二百五十四条
(投資法人の帳簿書類)
第二百五十五条
(資産保管会社の帳簿書類)
第二百五十六条
(登録投資法人の営業報告書の様式)
第二百五十七条
(投資法人の臨時報告書の様式)
第二百五十八条
(投資法人に係る処分の公告の方法)
第二百五十九条
(外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の範囲)
第二百五十九条の二
(外国投資法人の届出を要しない行為)
第二百六十条
(外国投資法人等の代理人)
第二百六十一条
(外国投資法人の届出等)
第二百六十二条
(外国投資法人の変更の届出)
第二百六十三条
(外国投資法人の解散事由)
第二百六十四条
(外国投資法人の解散の届出)
第二百六十五条
(委託者指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外等)
第二百六十六条
(委託者指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外等)
第二百六十六条の二
(委託者指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為等)
第二百六十七条
(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第二百六十八条
(運用明細書)
第二百六十九条
(委託者非指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外)
第二百七十条
(委託者非指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外)
第二百七十一条
(委託者非指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為)
第二百七十二条
(信託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第二百七十三条
(金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第二百七十四条
(参考人等に支給する旅費その他の費用)
第二百七十五条
(登録の移管)
第二百七十六条
(経由官庁)
第二百七十七条
(標準処理期間)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)