条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百二条 (外国投資信託の信託契約の解約の決定事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(外国投資信託の信託契約の解約の決定事項)

第百二条

法第五十九条において準用する法第二十条第一項において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 外国投資信託の信託契約の解約の相当性に関する事項
  2. 外国投資信託の信託契約の解約がその効力を生ずる日
  3. 直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
  4. 財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、外国投資信託が設定された後)に、重要な外国投資信託の信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の外国投資信託の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
  5. 外国投資信託の信託契約の解約の理由
  6. 外国投資信託の信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実

e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百二条(外国投資信託の信託契約の解約の決定事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百一条(外国投資信託の信託契約の解約の届出) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第百三条(電磁的記録) →