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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百条 (重大な約款の変更等の決定事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(重大な約款の変更等の決定事項)

第百条

法第五十九条において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 外国投資信託の信託約款を変更しようとする場合
    1. 変更後の外国投資信託約款等
    2. 外国投資信託約款等で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
    3. 外国投資信託約款等の変更がその効力を生ずる日
    4. 外国投資信託約款等の変更をする理由
    5. 外国投資信託約款等の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実
  2. 外国投資信託の併合をしようとする場合
    1. 外国投資信託の併合後の外国投資信託約款等の内容
    2. 外国投資信託約款等において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
    3. 外国投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項
    4. 外国投資信託の併合がその効力を生ずる日
    5. 外国投資信託の併合をする他の外国投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の外国投資信託を特定するために必要な事項
    6. 外国投資信託の併合をする各外国投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等(これに準ずる書面又は電磁的記録を含む。以下この条及び第百二条において同じ。)の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
    7. 外国投資信託の併合をする各外国投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、外国投資信託が設定された後)に、重要な外国投資信託の信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の外国投資信託の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
    8. 外国投資信託の併合をする理由
    9. 外国投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実

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