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投資信託及び投資法人に関する法律 第十七条 (投資信託約款の変更等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資信託約款の変更等)

第十七条

投資信託委託会社は、前条各号に掲げる場合(同条第一号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第二号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。)には、次に掲げる事項を定め、書面による決議を行わなければならない。

  1. 書面による決議の日
  2. 投資信託約款の変更又は委託者指図型投資信託の併合(以下「重大な約款の変更等」という。)の内容及び理由
  3. 受益者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第三項において同じ。)によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
  4. 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の二週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもつてその通知を発しなければならない。

3投資信託委託会社は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該投資信託委託会社は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

4前二項の通知には、第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

5無記名式の受益証券が発行されている場合において、書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の三週間前までに、書面による決議を行う旨及び第一項各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、当該投資信託委託会社がすべての受益者に対し第二項の通知を発したときは、この限りでない。

6受益者(当該投資信託委託会社を除く。)は、書面による決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有する。

7投資信託委託会社は、投資信託約款によつて、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨の定めをすることができる。この場合において、当該定めをした投資信託委託会社は、第二項又は第三項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。

8書面による決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて行う。

9信託法第百十条第百十一条第百十二条第二項第百十四条第百十五条第二項第百十六条第一項及び第二項、第百十七条第百二十条並びに第百二十一条の規定は、投資信託委託会社が書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百十条第一項中「前条第一項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」という。)第十七条第二項」と、同条第二項中「前条第二項」とあり、並びに同法第百十四条第四項及び第百十六条第二項中「第百九条第二項」とあるのは「投資信託法第十七条第三項」と、同法第百十条第三項中「前条第四項」とあるのは「投資信託法第十七条第五項」と、同法第百十一条中「第百八条第三号」とあるのは「投資信託法第十七条第一項第三号」と、「第百九条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同法第百十二条第二項中「前項」とあるのは「投資信託法第十七条第六項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10前各項の規定は、投資信託委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につきすべての受益者が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときその他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和六十三年十月一日から開始する委託会社の営業年度についての前条の規定による改正前の証券投資信託法第十八条の二の規定の適用については、同条中「翌年九月三十日」とあるのは、「翌年三月三十一日」とする。

みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第六条の認可」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可」と、「投資信託契約又は資産運用委託契約を締結しない」とあるのは「投資信託契約を締結しない」と、「その認可」とあるのは「資産流動化法等改正法附則第九条の規定により受けたものとみなされた第六条の認可」と、同条第二項中「この法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とあるのは「資産流動化法等改正法第二条の規定による改正前のこの法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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