(書面による議決権行使の期限) 第三十七条 法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十五条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条第二号の行使の期限とする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗