条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第三十七条 (書面による議決権行使の期限)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(書面による議決権行使の期限)

第三十七条

第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十五条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条第二号の行使の期限とする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第三十七条(書面による議決権行使の期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条(議決権行使書面) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第三十八条(電磁的方法による議決権行使の期限) →