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投資信託及び投資法人に関する法律 第二十条 (投資信託契約の解約等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資信託契約の解約等)

第二十条

第十七条及び第十八条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。この場合において、第十七条第一項第二号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2前項の規定は、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

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新投信法第五十八条の規定は、新投信法第二条第二十八項に規定する外国投資信託のうち同条第四項に規定する証券投資信託に類するものの受益証券の募集の取扱い等(新投信法第三十四条第一項に規定する募集の取扱い等をいう。附則第二十六条において同じ。)が行われる場合を除き、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

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