(書面による決議の議事録)
第三十九条
法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百二十条の規定による書面による決議の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2書面による決議の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3書面による決議の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一書面による決議が行われた日
- 二書面による決議の結果
- 三議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称