(電磁的方法による議決権行使の期限) 第三十八条 法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十六条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条第五号イの行使の期限とする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗