条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第百十六条 (電磁的方法による議決権の行使)

平成十八年法律第百八号法律
(電磁的方法による議決権の行使)

第百十六条

電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。

2受益者が第百九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

3第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権は、出席した議決権者の行使した議決権とみなす。

e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第百十六条(電磁的方法による議決権の行使)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十五条(書面による議決権の行使) 信託法 目次 第百十七条(議決権の不統一行使) →