(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第十一条
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一
- 二
- 三法第四十条第九項(法第百二十二条第十項及び第二百八十六条第四項において準用する場合を含む。)
- 四
- 五
- 六法第百二十二条第三項
- 七法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十一条第四項
- 八法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十五条第三項
- 九法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十七条第一項
- 十法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十九条第二項
- 十一法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項
- 十二法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十七条第一項
- 十三法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百十六条第一項
- 十四法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十四条第三項
2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。