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資産の流動化に関する法律施行令 第十二条 (特定目的会社の募集特定出資について準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(特定目的会社の募集特定出資について準用する会社法の規定の読替え)

第十二条

第三十六条第五項の規定において同条第一項の特定目的会社の募集特定出資について会社法第二百二条第一項第一号及び第二百四条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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