(原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え)
第七十二条
法第二百八十六条第一項において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第一項(同項において準用する金融商品取引法及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第二項(同項において準用する法の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。