条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行令 第七十一条 (業務の委託について準用する法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(業務の委託について準用する法の規定の読替え)

第七十一条

法第二百八十四条第三項の規定において同条第一項の委託について法第二百条第三項及び第二百二条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行令第七十一条(業務の委託について準用する法の規定の読替え)について教えてください」と聞く
← 第七十条(特定目的信託契約の終了時について準用する会社法の規定の読替え) 資産の流動化に関する法律施行令 目次 第七十二条(原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え) →