(業務の委託について準用する法の規定の読替え) 第七十一条 法第二百八十四条第三項の規定において同条第一項の委託について法第二百条第三項及び第二百二条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗