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資産の流動化に関する法律 第二百二条 (債権の取立委託の制限)

平成十年法律第百五号法律
(債権の取立委託の制限)

第二百二条

特定目的会社は、第二百条第二項及び第三項の規定に定めるところによるほか、資産流動化計画に従い譲り受けた債権(金銭の支払を目的とするものに限る。以下この条において「譲受債権」という。)について、その取立ての委託又はその取立ての再委託に対する同項第四号の同意をしようとする場合において、その委託又は再委託の相手方が譲受債権の取立てに当たり貸金業法第二十一条第一項の規定若しくはこの法律の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者であることを知り、又は知ることができるときは、当該相手方に当該委託をし、又は当該相手方に当該再委託をすることに当該同意をしてはならない。

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