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資産の流動化に関する法律 第二百三条 (不動産取引の委託の制限)

平成十年法律第百五号法律
(不動産取引の委託の制限)

第二百三条

特定目的会社は、資産流動化計画に従い譲り受けた不動産(建物又は宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。)の売買、交換又は賃貸に係る業務については、第二百条第二項及び第三項の規定に定めるところによるほか、不動産特定共同事業法第六条各号(第十二号及び第十三号を除く。)のいずれにも該当しない者に委託しなければならない。

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