(不動産取引の委託の制限)
第二百三条
特定目的会社は、資産流動化計画に従い譲り受けた不動産(建物又は宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。)の売買、交換又は賃貸に係る業務については、第二百条第二項及び第三項の規定に定めるところによるほか、不動産特定共同事業法第六条各号(第十二号及び第十三号を除く。)のいずれにも該当しない者に委託しなければならない。
特定目的会社は、資産流動化計画に従い譲り受けた不動産(建物又は宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。)の売買、交換又は賃貸に係る業務については、第二百条第二項及び第三項の規定に定めるところによるほか、不動産特定共同事業法第六条各号(第十二号及び第十三号を除く。)のいずれにも該当しない者に委託しなければならない。