第二百九十四条
次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一
- 二
- 三第九条第一項の規定に違反して届出をしなかったとき。
- 四第百九十五条第一項の規定に違反したとき。
- 五第百九十六条の規定に違反したとき。
- 六
- 七第二百七条の規定に違反して募集等に係る事務を行ったとき。
- 八第二百八条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないで募集等の取扱いを行ったとき。
- 九第二百九条第一項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第三十九条第一項の規定に違反したとき。
- 十第二百二十五条第一項の規定に違反して届出をしないで特定目的信託契約を締結したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
- 十一第二百二十七条第一項の規定に違反して届出をしなかったとき。
- 十二第四条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)の届出書若しくは第四条第三項各号(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる資料若しくは第四条第四項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる電磁的記録、第七条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する資料、第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の届出書若しくは第九条第三項各号(第二百二十七条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、第十一条第三項の書類又は第二百二十五条第二項各号に掲げる書類に虚偽の記載又は記録をして提出したとき。