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資産の流動化に関する法律 第百九十六条 (名義貸しの禁止)

平成十年法律第百五号法律
(名義貸しの禁止)

第百九十六条

特定目的会社は、自己の名義をもって、他人に資産の流動化に係る業務を営ませてはならない。

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