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資産の流動化に関する法律 第百九十六条 (名義貸しの禁止)
平成十年法律第百五号
法律
(名義貸しの禁止)
第百九十六条
特定目的会社は、自己の名義をもって、他人に資産の流動化に係る業務を営ませてはならない。
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資産の流動化に関する法律 目次
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