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資産の流動化に関する法律 第百九十七条 (自己の商号の使用を他人に許諾した特定目的会社の責任)

平成十年法律第百五号法律
(自己の商号の使用を他人に許諾した特定目的会社の責任)

第百九十七条

自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した特定目的会社は、当該特定目的会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

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