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資産の流動化に関する法律 第百九十八条 (使用人の制限)

平成十年法律第百五号法律
(使用人の制限)

第百九十八条

特定目的会社は、第七十条第一項各号に掲げる者を使用人(政令で定める者に限る。)としてはならない。

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