(権利者名簿の記載事項)
第二百三十六条
受託信託会社等は、権利者名簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一受益証券の権利者の氏名又は名称及び住所
- 二各受益証券の権利者の有する受益権の種類及び元本持分又は利益持分
- 三各受益証券の権利者の有する受益証券の番号
- 四各受益証券の取得の年月日
- 五その他内閣府令で定める事項
2信託法第百八十九条(第二項及び第五項を除く。)(基準日)、第百九十一条(第五項を除く。)(受益者に対する通知等)、第百九十七条(第四項を除く。)(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録)、第百九十八条(第三項を除く。)(受益者の請求による受益権原簿記載事項の記載又は記録)及び第二百三条(登録受益権質権者に対する通知等)並びに会社法第百二十四条第四項(基準日)の規定は、受益証券の権利者について準用する。この場合において、信託法第百八十九条第一項、第三項及び第四項ただし書中「基準日受益者」とあるのは「基準日権利者」と、同項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同項ただし書中「信託行為」とあるのは「特定目的信託契約」と、同法第二百三条第一項中「登録受益権質権者に」とあるのは「資産流動化法第二百三十九条第一項において準用する第二百一条第一項各号に掲げる事項が権利者名簿に記載され、又は記録された質権者に」と、「当該登録受益権質権者」とあるのは「当該質権者」と、会社法第百二十四条第四項中「基準日株主」とあるのは「基準日権利者」と、「株主総会又は種類株主総会」とあるのは「権利者集会又は種類権利者集会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3前項において準用する信託法第百八十九条(第二項及び第五項を除く。)の規定は、第二百三十九条第一項において準用する同法第二百一条第一項各号に掲げる事項が権利者名簿に記載され、又は記録された質権者について準用する。