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資産の流動化に関する法律施行規則 第百二十条の三 (権利者名簿記載事項の記載等の請求)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(権利者名簿記載事項の記載等の請求)

第百二十条の三

法第二百三十六条第二項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益証券取得者(受益証券を受託信託会社等以外の者から取得した者(当該受託信託会社等を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。

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