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資産の流動化に関する法律施行規則 第百二十条の二 (受託信託会社等が記名式の受益証券を取得した場合の特例)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(受託信託会社等が記名式の受益証券を取得した場合の特例)

第百二十条の二

受託信託会社等が記名式の受益証券の全部又は一部を取得した場合において、当該受益証券が消滅しなかったときは、受託信託会社等は、権利者名簿に記載又は記録される事項として、当該受益証券が固有財産に属するか、他の信託財産に属するか、又は当該受益証券に係る特定目的信託の信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。

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