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資産の流動化に関する法律施行規則 第百二十条 (権利者名簿記載事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(権利者名簿記載事項)

第百二十条

法第二百三十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 権利者名簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
  2. 記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該受益証券に係る特定目的信託契約の条項

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