(権利者名簿記載事項) 第百二十条 法第二百三十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一権利者名簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所二記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容三前二号に掲げるもののほか、当該受益証券に係る特定目的信託契約の条項 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗