(受益証券の記載事項) 第百十九条 法第二百三十四条第五項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該受益証券に係る受益権の元本の額二別表の特定資産の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗