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資産の流動化に関する法律施行規則 第百十八条 (金銭の運用方法)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(金銭の運用方法)

第百十八条

法第二百三十二条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関への預金
  2. 金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。)
  3. コール資金の貸付け

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