(金銭の運用方法) 第百十八条 法第二百三十二条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関への預金二金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。)三コール資金の貸付け e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗