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資産の流動化に関する法律 第二百三十二条 (金銭の運用方法)

平成十年法律第百五号法律
(金銭の運用方法)

第二百三十二条

特定目的信託の信託財産に属する金銭の運用方法に関しては、次の方法によらなければならない。

  1. 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有
  2. その他内閣府令で定める方法

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