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資産の流動化に関する法律 第二百三十三条 (受益権の譲渡)

平成十年法律第百五号法律
(受益権の譲渡)

第二百三十三条

特定目的信託の受益権は、譲渡することができる。ただし、記名式の受益証券をもって表示される受益権については、特定目的信託契約において適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)以外の者への譲渡を制限することを妨げない。

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