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資産の流動化に関する法律 第二百三十四条 (受益証券)

平成十年法律第百五号法律
(受益証券)

第二百三十四条

特定目的信託の受益権は、受益証券をもって表示しなければならない。

2特定目的信託の受益権の譲渡は、受益証券をもってしなければならない。

3受益証券は、無記名式とする。ただし、受益証券の権利者の請求により記名式とすることができる。

4記名式の受益証券は、受益証券の権利者の請求により無記名式とすることができる。ただし、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。

5受益証券は、その番号、発行の年月日及び次に掲げる事項を記載し、受託信託会社等を代表する役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 特定目的信託の受益証券である旨(当該受益証券が特別社債的受益権に係るものであるときは、その旨を含む。)
  2. 原委託者及び受託信託会社等の氏名又は名称及び住所
  3. 記名式の受益証券については、受益証券の権利者の氏名又は名称
  4. 受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る特定目的信託契約の定め
  5. 前号以外の受益権の内容
  6. 特定目的信託契約の期間
  7. 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する特定目的信託契約の定め
  8. 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期
  9. 記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
  10. 権利の行使に関する特定目的信託契約の定め(代表権利者及び特定信託管理者に係る事項を含む。)
  11. 十一
    その他内閣府令で定める事項

6受益証券を占有する者は、適法にこれを所持しているものと推定する。

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