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資産の流動化に関する法律 第二百三十五条 (受益権の移転の対抗要件)

平成十年法律第百五号法律
(受益権の移転の対抗要件)

第二百三十五条

受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名又は名称及び住所並びに受益権の種類を権利者名簿に記載し、又は記録しなければ、受託信託会社等に対抗することができない。

2記名式の受益証券をもって表示される受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名又は名称を受益証券に記載しなければ、第三者(受託信託会社等を除く。)に対抗することができない。

3受託信託会社等は、権利者名簿管理人(受託信託会社等に代わって権利者名簿の作成及び備置きその他の権利者名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を特定目的信託契約で定め、当該事務を行うことを委託することができる。

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