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資産の流動化に関する法律 第二百九十九条

平成十年法律第百五号法律

第二百九十九条

次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第一項又は第二百二十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第二百十一条又は第二百十四条の規定に違反したとき。
  3. 第二百三十一条又は第二百三十二条の規定に違反したとき。

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