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資産の流動化に関する法律 第二百九十八条

平成十年法律第百五号法律

第二百九十八条

第二百十八条第二百九条第二項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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